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消費税  ·  2024/07/28

インボイス制度①

今回は、インボイス制度の概要について簡単に解説致します。

 

2023年10月1日からインボイス制度が開始されました。インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」と言います。

インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税等を伝えるもので、下記の図の書類等を指します。

出典:国税庁HP「インボイス制度の概要」

 

買手側は、仕入税額控除の適用を受けるために、売手から交付を受けてインボイス(請求書やレシート等)の保存が必要となります。

 

2割特例や簡易課税制度を適用する場合、消費税の計算に当たっては、インボイスの入手や保存は必要ないとされています。

しかし、法人税、所得税等の申告に当たっては、請求書やレシート等の保存は必要になりますのでご留意下さい。

 

仕入税額控除について説明すると、課税売上にかかる消費税額から課税仕入れにかかる消費税額を差し引いて納付税額を求めます。この課税仕入れにかかる消費税を差し引くことを仕入税額控除と言います。

 

◯適格請求書発行事業者について

適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者のみです。免税事業者が、適格請求書発行事業者に登録すると、課税事業者となります。その場合、消費税の納付義務は発生します。

適格請求書発行事業者になるには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」をe-TAX等により提出する必要があります。

提出期限は、いつでも申請可能で、申請による効力は、税務署長が登録をした日から生じます。免税事業者が登録を受けようとする場合は、課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。

 

出典: 国税庁HP「D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続」

参考集:国税庁HP「適格請求書発行事業者の登録申請書の記載例(個人事業主用)」

    国税庁HP「適格請求書発行事業者の登録申請書の記載例(法人用)」

 

2割特例、少額特例、簡易課税については次回以降、順次解説致します。


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